秋田県認知症グループホーム連絡協議会  会 則

 

第1章  総  則

 

第1条 (名 称)

この会は、秋田県認知症グループホーム連絡協議会という。

第2条 (事務局)

事務局を別に定める施設内に置く。

第3条 (目 的)

1.認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という)相互の連携を密にし、スムースな情報伝達を図り、行政当局その他関係機関との連絡・調整を行うとともに、入居者へのケア・サービス向上のための調査・研究及び研修等を行うことにより、グループホーム事業の拡大・充実に寄与することを目的とする。加えてグループホームに関わる啓発・広報活動を目的とする。

2.前項でいう認知症高齢者グループホームとは、次の3つの要件をすべて満たすものをいう。

  (1)少人数の認知症高齢者が専門のケアスタッフとともに一日を通して生活を共にする場であること。なお、ここでいう認知症高齢者とは、初老期に発症した認知症の人も含む。

(2)一戸建て、併設型を問わず、小規模で家庭的な環境であり、居室と共有空間がある住居であること。

(3)利用対象者は専門的ケアを必要とするとともに、共同生活を営むことが可能な高齢者であること。

第4条 (事 業)

この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)入居者のケア・サービス向上のための調査・研究

(2)調査・研究結果の発表及び会誌等の発行

(3)認知症高齢者のグループホームケアなど各種研修事業

(4)グループホーム事業への理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動

(5)グループホームを充実させるため、行政その他関係機関との連携、及び連絡・調整

(6)その他目的を達成するために必要な事業

 

第2章  会  員

 

第5条 (会員資格)

1.この会の会員は次の2種とする。

(1)正会員:グループホーム(ホーム単位)

(2)準会員:正会員以外の個人又は、団体

2.正会員は、総会における議決権をもつものとする。

第6条 (入 会)

会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。会長は会の趣旨に合致すれば入会を認めるものとする。

第7条 (会 費)

   会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第8条 (退 会)

会員は退会または交代しようとするときには、その旨を会長に届け出なければならない。

第9条 (除 名)

会員が、本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。

  2.前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第10条 (会員資格の喪失)

   会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

 (1)退会届を提出したとき

 (2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

 (3)会費を1年以上滞納したとき

(4)第9条により、除名されたとき

第11条 (拠出金品の不返還)

   退会し、又は除名された会員が既に納入した年会費、その他の拠出金品は、返還しない。

 

第3章  役員及び機構

 

第12条 (役員の種別及び選任)

1.この会に、次の役員を置く。

(1)会 長    1名

(2)副会長   若干名

(3)理 事   若干名

(4)監 事    2名

2.理事及び監事は、総会において会員の互選により定める。

3.会長及び副会長は、理事会において決める。

4.会長、副会長、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第13条 (役員の職務)

1.会長はこの会を代表し、その業務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長が事故等で職務を遂行できないときは代行する。

3.会長、副会長、理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4.監事は会長が行う事業概要報告・会計報告を監査し、その適否について会員に報告を行う。

第14条 (任 期)

1.役員の任期は2年とする。

2.役員は再任を妨げない。

3.役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第15条 (役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の同意により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

第16条 (事務局の職務等)

1.常勤もしくは非常勤の事務局長、事務局員は会長が任免する。

2.事務局長は会長の指示のもとに、事務局を統括し、日常の事務処理を行う。

3.事務局長は、会の会計事務及び連絡調整を行う。

 

第4章  顧  問

 

第17条 (顧 問)

1.この会に顧問を置くことができる。

2.顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、建築、法律、行政等の関係者のうちから会長が理事会の承認を得て委託する。

3.顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、理事会に出席し発言することができるが、議決に加わることはできない。

 

第5章  総  会

 

第18条 (総会の構成等)

総会には会員、顧問、及び会長が必要と認めるものが出席することができる。

第19条 (総会の開催)

1.定期総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。

2.臨時総会は理事会が必要と認めたときに会長が招集する。

第20条 (議長の選任)

総会の議長は、出席正会員の中から選任する。

第21条 (議会の定足数及び議決)

総会は正会員の過半数を持って成立し、議事は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし書面をもって、あらかじめ意志を表示したものは、出席者とみなす。

第22条 (代理人の出席)

やむを得ない理由のため総会に出席することができない会員は、あらかじめ会長の承諾を得ることにより、代理人を出席させることができる。この場合において、前条の規定に関わらず、代理人を出席した会員とみなす。

 

第6章  理 事 会

 

第23条 (理事会の設置)

理事会は、理事及び監事をもって構成する。

第24条 (理事会の開催)

1.定期理事会は年2回、会長が招集する。

2.臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上の請求があった場合に開催する。

3.理事会の議長は、会長がこれにあたる。なお、書記は議長が任命し、議事録を残すものとする。

  4.理事会には、理事、監事、及び会長が必要と認めるものが出席することができる。

第25条 (理事会の定足数)

1.理事会は理事の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第7章  委 員 会

 

第26条 (委員会の設置)

この会は、第4条にあげる事業を行うために次の委員会を設けることができる。

(1)ケア研究・研修委員会

(2)倫理綱領委員会

(3)制度・施策委員会

(4)立ち上げ支援委員会

(5)広報委員会

(6)その他会長が必要と認める委員会

 

第8章  資産・事業計画

 

第27条 (資産の管理)

事業に伴う会費収入等の資産は、会長(担当理事)が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。

第28条 (経費の支弁)

    この会の経費は、資産をもって支弁する。

第29条 (事業年度)

この事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第30条 (事業計画)

1.この会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の承認を得なければならない。

2.前項の規定による総会の承認を得た事業計画及び収支予算に変更の必要が生じた場合は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

第31条 (事業報告及び収支決算)

この会の事業計画及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、その年度の終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

 

第9章  会則の変更及び解散

 

第32条 (会則の変更)

この会則は総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。

第33条 (解散及び残余財産の処分)

本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)会員の欠亡

(3)合 併

2.前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

  3.本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数をもって決した団体等へ帰属するものとする。

 

第10章   雑  則

 

第34条 (委 任)

この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。

 

附 則

 

1.本会則は、平成16年 4月 1日より施行する。

2.平成17年 4月 1日一部改正

3.平成18年 5月20日一部改正

4.平成20年 6月28日一部改正(会の名称等)